小松島市議会 2022-12-05 令和4年12月定例会議(第5日目)〔資料〕
以下「議会情報公開条例」という。)第2条 に規定する議会情報(以下「議会情報」という。)に記録されているものに限る。 5 この条例において「個人情報ファイル」とは,保有個人情報を含む情報の集合物であって, 次に掲げるものをいう。
以下「議会情報公開条例」という。)第2条 に規定する議会情報(以下「議会情報」という。)に記録されているものに限る。 5 この条例において「個人情報ファイル」とは,保有個人情報を含む情報の集合物であって, 次に掲げるものをいう。
第10条第2項中「会議情報」を「議会情報」に改める。 第15条第2項第2号中「により行うものとする。」を削る。 附 則 この条例は,公布の日から施行する。
│ 前文 │ │ │ 第1章 総則(第1条~第4条) │ 第1章 総則(第1条~第4条) │ │ │ 第2章 会議の公開並びに総合的議会情 │ 第2章 会議の公開並びに総合的議会情 │ │ │ 報公開の推進(第5条・第6条) │ 報公開の推進(第5条・第6条) │ │ │ 第3章 議会情報
(開示請求権) 第7条 何人も,この条例の定めるところにより,議長に対し,議会情報の開示を請求すること ができる。 第8条中第2号を削り,第3号を第2号とし,同条第4号中「前各号に掲げるもののほか,」を 「その他」に改め,同号を同条第3号とする。 第9条第5号中「市民」を「市民等」に改める。 附 則 この条例は,公布の日から施行する。
本市の議会情報公開条例は,平成12年7月3日に交付され,平成13年1月1日より施行されたものであります。この情報公開条例が本市で制定されたときは,全国でも新しい条例であり,先進的な条例と言われてきましたが,制定され,はや14年の月日が流れ,その間に市民意識や社会情勢も大きく変化しています。
現行の小松島市議会情報公開条例の施行日は,平成13年1月1日より前に作成,または,取得された議会情報におきましては,同条例の適用の対象外にされておりますが,この条件を撤廃し,保有されている議会情報の全部を条例の対象とするため,改正を行うものであります。 議提第9号 小松島市議会委員会条例の一部を改正する条例について,提案理由を説明いたします。
議会情報に関しましても,数件の請求が寄せられたと伺っております。申し上げるまでもなく,情報公開制度は,市民参加のまちづくりの前提となる仕組みでありますので,適切に運用していくことはもとより,一層積極的な情報提供に努めてまいりたいと存じます。